役員報酬の決め方とは?損金算入のルール・相場・最適なバランスを解説
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役員報酬とは、会社の取締役や監査役などに支払われる報酬のことであり、その決め方は税務上の『損金(経費)』に算入するための厳格なルールに基づき、株主総会などで決定される。

従業員の給与のように自由に金額を変更したり、決算期末に賞与を支給したりすることは原則として認められない。

本記事では、ビジネスオーナーや経営層に向けて、税務リスクを回避しながら会社と個人の手取りを最適化する役員報酬の決め方とアプローチについて解説する。

この記事の要点:

  • 役員報酬は従業員給与と異なり、税金計算で「損金」に算入するための手続きが必要
  • 自社の経営フェーズに応じ、「資金調達型」「手取り最大化型」「バランス型」のいずれかを選択
  • 事業年度開始から3ヵ月以内に改定をおこなうなど、期首の手続きのタイミングを逃してはならない

役員報酬と従業員給与の決定的な違い

労働の対価か、経営委任への対価か

役員報酬と従業員の給与は、法的な位置づけやその本質において全く異なるものだ。従業員の給与は、会社との雇用契約に基づき提供された「労働の対価」として支払われる。

そのため、労働基準法によって強く保護されており、会社の業績が悪化したからといって一方的に引き下げることは困難である。

これに対して役員報酬は、株主総会から会社の経営を託された「委任契約の対価」として支給される。役員は、日々の作業をおこなう労働者ではなく、経営の成果に対して全責任を負う立場にある。したがって、その報酬の決定には株主の合意というガバナンスの手続きが必須となるのだ。

最大の壁となる「損金不算入」のリスク

経営者が役員報酬を決めるうえで最も慎重にならなければならない理由が、税務上の「損金不算入」のリスクだ。

従業員の給与や賞与は、常識的な範囲内であれば、原則としてすべて法人の経費(損金)として認められる。

しかし、役員報酬の場合は、税法が定める厳格なルールを完全にクリアしなければ損金として認められない。

もしルールを逸脱した支給をおこなってしまうと、会社側では経費に落とせず法人税が課される一方で、役員個人には所得税や住民税、社会保険料が課されるという「税金の二重課税」が発生する。この不算入のリスクを回避することが、役員報酬設計の最大の壁となる。

役員報酬を損金算入するための3つの種類

1. 定期同額給与:毎月定額を支給する基本の形

定期同額給与とは、その名のとおり、1ヵ月以下の一定の期間ごとに一回の割合で支給され、かつ、その事業年度の各月に支払われる支給額がすべて同額である報酬のことだ。中小企業や同族会社における役員報酬のほとんどが、この形式を採用している。

期首に決定した金額を、毎月変わらずに支給し続けなければならないため、途中で会社の資金繰りが厳しくなったからといって特定の月だけ減額したり、余裕があるからと増額したりすると、その差額分が損金として認められなくなる。実務上、最も基本でありながら、最も運用の厳格さが求められる仕組みだ。

2. 事前確定届出給与:役員向けの「賞与」にあたるもの

事前確定届出給与とは、役員に対して「ボーナス(賞与)」を支給したい場合に活用する制度だ。支給する「時期」と「金額」をあらかじめ決めておき、所定の期限までに税務署へ届け出をおこなうことで、その賞与を損金に算入することが可能となる。

ただし、この制度はきわめて厳格に運用される。届け出た日付と1日でもズレて支給したり、1円でも異なる金額を支払ったりした場合、その支給額の「全額」が損金不算入となる。

業績を見ながら期末に急遽支給するといった裁量は一切認められないため、事前の資金計画と正確な手続きが不可欠である。

3. 業績連動給与:同族会社以外の選択肢

業績連動給与とは、会社の利益や株価などの業績指標の変動に連動して支給額が決定される報酬の仕組みだ。

経営陣に対して業績向上へのインセンティブを付与するために有効な手法であるが、税法上の損金算入要件を満たすためには、有価証券報告書に記載されていることや、客観的な算定式が公開されていることなど、開示義務のある大企業向けの要件が課されている。

そのため、日本の企業の多くを占める同族会社(経営者やその親族が株式の大部分を保有する会社)においては、この業績連動給与を選択して損金に算入することは原則として認められていない。

これら3つの役員報酬の種類と特徴について、以下の比較表に整理する。

報酬の種類主な特徴主な対象企業税務署への届出
定期同額給与毎月同じ金額を支給する、役員報酬の基本形式すべての企業(中小・同族会社含む)不要
事前確定届出給与役員賞与を損金にするため、支給日と金額を事前指定中小企業・同族会社で賞与を出す場合必要(期首から原則4ヵ月以内など)
業績連動給与利益や株価などの指標に連動。算定式の開示が必要上場企業などの非同族会社不要(開示手続きが必要)
(編集部作成)

役員報酬を決定する際における3つの設計アプローチ

会社への内部留保を最優先する「資金調達型」アプローチ

役員報酬をいくらに設定すべきかという問題に対して、経営者は自社の戦略に応じたアプローチを選択しなければならない。

その第一が、会社への内部留保の積み上げを最優先する「資金調達型」アプローチだ。将来の設備投資や、金融機関からの融資を有利に進めたい場合、会社の決算書を良く見せる(黒字額を大きくする)必要がある。

そのためには、あえて役員報酬を低めに設定し、法人側に利益を残して自己資本比率を高める戦略をとる。会社を急速に拡大させたい成長フェーズにおいて、きわめて有効な意思決定アプローチである。

個人の資産防衛を重視する「手取り最大化型」アプローチ

第二が、経営者個人やその親族に資金を移し、個人の手取り額の合計を最大化させる「手取り最大化型」アプローチだ。

日本の税制において、法人の実効税率は約30%でほぼ一定であるのに対し、個人の所得税・住民税は最高で55%に達する累進課税が適用される。法人税率と所得税率のバランスを考慮し、個人の税率が法人の実効税率を下回る範囲、あるいは同等となる水準まで役員報酬を高く設定することで、会社と個人のトータルの手元資金を増やす。

また、配偶者などを役員にして所得を分散させるアプローチもこれに該当する。

会社と個人の総税負担を最小化する「バランス型」アプローチ

第三が、税金だけでなく社会保険料の負担までを視野に入れ、会社と社長個人が支払うトータルコストを最小化させる「バランス型」アプローチだ。

役員報酬を高くしすぎると、個人の所得税だけでなく、労使折半で負担する社会保険料(健康保険・厚生年金)も上限まで跳ね上がり、会社側の資金を大きく圧迫する。

税金の損益分岐点だけでなく、社会保険料の負担増も含めたシミュレーションをおこない、法人の利益と個人の手取りのバランスが最も効率的になる金額を探り出す、実務的で成熟した設計アプローチである。

役員報酬を決定・変更する具体的な手順

税務上のトラブルを完全に防ぎ、役員報酬を確実に損金へ算入するためには、会社法および税法に則った正確なプロセスを歩む必要がある。以下に示す4つのステップを期限内に確実におこなわなければならない。

  1. 決算日以降、会社の業績と今後の計画を予測する: 前期の決算数値をもとに、新事業年度の売上見込みや経費の計画を冷徹にシミュレーションし、役員報酬に回せる総額のキャパシティを算出する
  2. 株主総会(または取締役会)で報酬総額を決議する: 会社法に基づき、事業年度開始から一定期間内に定時株主総会を開催し、役員報酬の「総額(枠)」または個人の支給額を議案として決議する
  3. 株主総会などの議事録を作成し、保管する: 税務調査の際に最も厳しくチェックされるエビデンスであるため、決議内容を正確に記録した「株主総会議事録」または「取締役会議事録」を速やかに作成し、会社に保管する
  4. 事業年度開始から3ヵ月以内に支給額の改定をおこなう: 税法上の定期同額給与として認められるために、期首(事業年度の開始日)から「3ヵ月以内」に実際の支給金額の改定をおこない、その金額で毎月支払いを実施する

役員報酬の相場と「手取りを最大化」する決め方

企業の規模別・業種別の役員報酬相場

役員報酬の金額を決定するにあたり、世間の相場を知ることは、税務署から「不相当に高額な報酬」として否認されるリスクを避けるためにも重要だ。

国税庁が公表している「民間給与実態統計調査」などの公的データによると、資本金2,000万円未満の中小企業における取締役の平均報酬は年額で約500万〜700万円、資本金2,000万円以上5,000万円未満の企業では約800万〜1,000万円、1億円を超える企業では1,200万円以上がひとつの目安となっている。

また、製造業や建設業など固定資産や仕入れの負担が大きい業種に比べ、IT業やコンサルティング業などのサービス業は利益率が高くなりやすいため、相場も比較的高めに推移する傾向がある。

法人税と所得税・社会保険料のバランスをどう見るか

社長個人の「額面の報酬」を増やすことだけが正解とは限らない。真の手取りを最大化するためには、会社が支払う法人税と、個人が支払う所得税・住民税、さらに双方で負担する社会保険料の3つのバランスを総合的に見る必要がある。

日本の税制において、中小企業の実効税率は約30%程度に設定されている。一方、個人の所得税は住民税を合わせると、課税所得が900万円を超えたあたりから税率が33%(住民税込みで43%)となり、法人の税率を大きく上回る。

したがって、単純な税率の損益分岐点だけで言えば、社長個人の役員報酬を年額800万〜1,000万円程度に抑え、それを超える利益は法人に残して法人税を支払った方が、会社と個人の合計の手元資金が多く残るケースが一般的だ。

役員社宅や退職金などを活用した間接的な還元策

額面の役員報酬を引き上げる代わりに、税法上認められた「間接的な還元策」を組み合わせることで、さらに手取りを最大化させることができる。

最も代表的な手法が「役員社宅」の活用だ。会社がマンションなどの物件を賃貸契約し、それを役員に社宅として貸し出すことで、家賃の大部分(一定の算式で計算した賃貸料相当額、一般的には家賃の7〜8割程度)を会社の損金に算入しつつ、個人の所得税や社会保険料の対象外とすることができる。

個人の財布から支払っていた可処分所得を劇的に増やす効果がある。

さらに、将来の「役員退職金」の積み立てをおこなうことも重要だ。退職金は通常の役員報酬に比べて、税制上の優遇措置(退職所得控除や分離課税、2分の1課税)が非常に大きいため、毎月の報酬を抑えて退職金として受け取ることで、生涯の手取り額を格段に高めることが可能となる。

例外ケース:創業期や業績悪化時における戦略的判断

ここまで解説した最適化のロジックは、一定の安定した黒字が出ている企業を前提としている。

ただし、創業期で手元資金の確保を最優先すべき場合や、急激な業績悪化に見舞われたときには、あえて役員報酬をきわめて低く、またはゼロに設定し、法人に手元資金を残す戦略が正解となることもある。

創業支援の現場や中小企業の財務実務においても、売上が不安定な立ち上げ期には社長個人の報酬を最小限に抑え、運転資金の枯渇を防ぐアプローチはきわめて普遍的だ。目先の節税や個人の資産防衛にとらわれることなく、会社のサバイバルを最優先するために、あえて役員報酬を低く抑えるという決断もまた、リーダーに必要な戦略的判断となる。

よくある質問(FAQ):役員報酬の決め方について

Q. 期の途中で役員報酬を減額・増額することは可能か?

A.原則として期の途中での変更は認められない。ただし、役員の地位が大幅に変わった(代表取締役から平取締役への降格など)という正当な理由や、会社の経営が著しく悪化して債務超過に陥るリスクがあるなど、税法上の「臨時改定事由」や「業績悪化改定事由」に該当する場合に限り、期中での減額改定が例外的に認められる。

Q. 役員報酬をゼロ(無報酬)に設定することは法的に問題ないか?

A.法的にはまったく問題ない。役員と会社の間は雇用関係ではなく委任契約であるため、無報酬とすることに会社法上の違法性はないが、無報酬であっても役員としての経営責任や善管注意義務が軽減されるわけではない点には留意する必要がある。

Q. 親族を役員にして報酬を支払う場合の注意点は何か?

A.その親族が実際に役員としての職務を遂行している実態が必要だ。勤務実態や経営への関与が全くないにもかかわらず、名前だけの役員に他の役員と同等以上の高額な報酬を支払っている場合、税務調査において「過大役員報酬」として損金不算入とされるリスクが極めて高い。

まとめ:役員報酬の最適化は、経営と個人の未来を守る戦略である

役員報酬の決定は、単なる毎月の支給額を決める事務手続きではなく、法人の財務体質と個人の資産防衛をコントロールする重要な経営戦略そのものである。

定期同額給与や事前確定届出給与といった税法上のルールを厳格に守ることは大前提としつつ、自社の経営フェーズが「資金調達」を重視すべきなのか、それとも「手取りの最大化」を目指すべきなのかによって、その設計思想は大きく変わる。

目先の数字の損得や、短期的な節税効果のみにとらわれることなく、大所高所から会社と個人の未来を見据えること。税理士などの信頼できる専門家をパートナーに据え、自社の成長曲線に合わせた最適なバランスを見極める決断こそが、法人の資本力を高めると同時に、経営者個人の資産を内側から守り抜く強固な防壁を築くことにほかならない。